-
財産要件を満たしていないのですが、許可取得は可能でしょうか?
-
状況によっては可能です。
財産要件(純資産・現金預金・基準資産額等)は満たす必要がありますが、
・資本増強
・決算書の見直し
・会社組織の再構成
・今後の事業計画の設計
など、改善可能なケースが多くあります。
当事務所では、要件不足の企業でも許可取得に至った実績が多数ありますので、ご相談ください。
-
派遣元責任者が専任できない場合、どうすればよいですか?
-
派遣元責任者は“実質専任”であることが必要ですが、配置方法を工夫することで解決できる場合があります。
派遣元責任者講習の受講だけでは要件を満たしません。兼務状況・職務内容・配置転換の可能性などを確認し、必要であれば責任者要件を満たすための体制再構築をご提案します。責任者不在で止まっていた申請を解決した実例もあります。
-
派遣禁止業務(建設業など)に該当する場合でも、許可を取る意味はありますか?
-
はい、あります。建設業でも“施工管理者(現場監督)”の派遣は可能です。建設作業員は派遣禁止ですが、施工管理者・安全管理者など“管理業務”であれば派遣が認められています。
元請からコンプライアンスの観点で派遣許可を求められることが増えており、実際に急な要請に対応し、最速で申請したケースもあります。
-
顧問社労士がいるのですが、途中から依頼することはできますか?
-
はい、可能です。むしろ途中相談が最も多いケースです。「顧問社労士では対応できなかった」「要件調整が進まない」「行政からの指摘に対応できない」という理由で、途中から依頼を受けることは珍しくありません。
一度止まってしまった案件でも、状況整理 → 要件整備 → 申請 の流れを最短で作り直します。過去には再依頼後10日で申請完了したケースもあります。
-
外国人が現地の方を日本へ紹介するために職業紹介事業を申請する場合、特別な書類は必要ですか?
-
はい、日本人が申請する場合よりも、追加で準備すべき書類が多くなります。
外国籍の方が、母国にいる人材を日本の企業へ紹介する場合、通常の職業紹介事業の許可書類に加えて、以下のような専門的な補足資料が求められるケースがあります。
● 母国の法律に基づく事業許可制度の有無に関する資料
(日本の職業安定法に抵触しないか確認するため)
● 現地事業所の実在性・継続性を示す資料
(登記書類、営業許可証など)
● 現地での人材募集活動が法令に適合していることの証明
(違法な手数料徴収・ブローカー行為がないことの確認)
● 経歴証明・組織責任者の身分証明書の翻訳資料
● 日本と母国の法制度の比較説明資料
(紹介行為が適法に行われることを示すため)
行政は 「送り出し国での違法な募集行為」「不適正な仲介」 を特に注意して確認するため、書類の整合性・翻訳・法令の裏付けが非常に重要になります。
当事務所では、母国法令の調査・追加資料の作成・翻訳の整備 まで伴走し、実際に外国籍の方による許可申請を無事に完了させた実績があります。